基礎知識の見直し2013年08月24日 17:50

今回は基礎知識の見直し(知財関連、化学およびバイオ)に関するお話です。

過去の業務経験から相当程度の基礎知識はあると思っていましたが、日々ブラッシュアップがなされない限り、どんどん時代遅れになっているのかも知れないという懸念が生まれてきました。

そこで、知財関連、化学およびバイオについて、ほんとの基礎から見直してみようと考えました。


  最新の特許制度について見直した結果、気付いた項目は以下のとおりです。

(1)PCT出願の日本語翻訳文の提出期限

以前は、PCT出願の日本語翻訳文提出期限は優先日から30ヶ月以内で、救済規定が無かったと理解していましたが、平成14年の法改正において、特許法第184条の41項但し書きの規定により、《優先日(優先権主張がないときは国際出願日)から30ヶ月以内(国内書面提出期間)に提出。ただし、国内書面提出期間満了前2ヶ月から満了日までの間に国内書面を提出した場合は、国内書面提出の日から2ヶ月以内に提出できる。》ということになっています。また、平成24年の特許法改正では、《所定の期間内に手続をすることができなかったことについて「正当な理由」があるときは、その理由がなくなった日から2月以内で期間の経過後1年以内に限り、期間徒過後の手続が許容される》ことになりました。

(特許庁HPからダウンロードした、以下の平成24年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト《特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の手続き》の抜粋をご覧下さい。)


(2)米国の先願主義への移行

2013 3 16 日より、米国は先発明主義を先願主義に変更し、日本や欧州と制度の足並みを形式的に揃えることになりました。しかし、一方で、米国特許法独自のルールであるグレースピリオド制度は維持されることになっています。このグレースピリオドとは、自己の発明を出願前に発表し新規性を喪失してもその新規性喪失日から1年以内に出願をすればその行為により新規性の喪失が失われない猶予期間のことです。

従って、今回の改正は、先に出願をした者に特許を与える先願主義というよりは、先に公表ないし出願をした者に特許を与える先公表先願主義を規定したものと解説する人もいます。

 

(3)「付与後レビュー」という制度

810日の日経新聞の記事によれば、以前の特許異議申立て制度に代わる「付与後レビュー」という制度が導入される見通しです。

(引用ここから)特許庁は、成立した特許に対して類似技術をもつ同業他社が異議を申し立てやすくする新制度をつくる。書面での手続きだけで審理し、異議が認められれば、すでに成立した特許を無効にできる。来年の通常国会にこの規定を盛り込んだ特許法改正案を提出、2015年の導入をめざす。

「付与後レビュー」と同様の制度はかつて日本に存在していたが、特許紛争が複雑になるのを防ぐため、03年の特許法改正で廃止された。しかし異議の申し立てが難しくなったとして、産業界が制度の復活を求めていた経緯がある。(引用ここまで)

 

専門分野としている化学・バイオについても、基礎的な知識を見直すために、あえて高校生向けの参考書(2冊)を購入し、昔の知識をアップグレードしています。(以下の写真をご覧下さい。)特許翻訳スクールにおける推薦図書等を参考にして、これらのテキストを選定しました。

 

(日本語翻訳文の提出期限)

日本語翻訳文の提出期限


 

(理解しやすい生物Ⅰ・Ⅱ)

理解しやすい生物Ⅰ・Ⅱ


 

(理解しやすい化学Ⅰ・Ⅱ)

 

理解しやすい化学Ⅰ・Ⅱ


ぺそぎん メモ帳 MEMO